お悩みQ&A【生活全般】
-Q 悪徳商法にかかった場合、どこに相談すればよい?-
A クーリングオフ制度を利用する


悪徳商法とは、悪質なやり方で不当に利益を得るような商売を指します。例えば、インターネット利用請求やマルチ商法、デート商法などが見られます。
もしも、悪徳商法で商品を購入した場合、「クーリング・オフ」制度で契約の解除・申し込みの取り消しができます。契約の解除や申し込みの撤回ができる期間は、各販売方法によって異なります。(例えば、デート商法は契約の書面を受け取った日から8日以内であれば利用できます。)ご自身が騙されたことに気が付いたら、早めに「クーリング・オフ」制度を利用して下さい。
クーリング・オフ制度のやり方は「消費生活センター」の相談窓口までお問い合わせ下さい。
販売方法別にみる悪質な例
- インターネット利用請求
- 覚えのない請求書が届く、ウェブサイト閲覧中に何かの操作をしたことをきっかけに、利用料を振り込むよう表示される
- マルチ商法
- 販売組織に加入した人が友人や知人を次々に勧誘しピラミッド型に会員を増やしながら商品を販売する
- デート商法
- 言葉巧みな話術で恋愛感情を抱かせ、商品やサービスを販売する
- 霊感商法
- 手相を見たり、霊界の話をしたり、家族の病気や悩みを聞いて災いを除き、運を開くと安心させて高いお祓い(おはらい)料や占い料を取る
- キャッチセールス
- 「アンケートに答えてください」「モデルになりませんか」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて契約をさせられる
- 訪問販売
- 店舗をもたず、セールスマンが消費者の家庭を直接訪問したり、路上でいきなり通行人を呼び止めて、物・サービスを販売する
- 資格商法
- 独立や就職に有利な資格と言って、その資格の講座受講料や教材を高く売りつける